宿泊約款(日本語)
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。本約款に掲げられる法令および規則はすべて日本の法令に基づくものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをする際、以下の事項を申し出ていただきます。
- 宿泊者名、住所および連絡先(宿泊日当日に連絡が可能な携帯番号等)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表1の宿泊料金による)
- 宿泊人数
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊中に宿泊日数の延長を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出があった時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、キャンセル料(違約金)に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 当ホテルは、契約の成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。